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こんにちは!今回はビルメンとして知っておきたい法定業務についてご紹介したいと思います!
ビル設備には、電気設備、給排水設備、衛生設備、建築設備、空調設備等、様々な設備があります。ビル管理を生業としてやっていく以上、押さえておきたいのは法定業務です。
ビルオーナーとビルメン会社との間で結ばれた委託契約書を読めば大方の契約業務は分かります。
通常であれば法定業務は契約業務に包括されている事が多いかと思います。大体どの管理物件でもビルメンが実施したり手配したりする事が多いので一通りの事は知っておくと良いです!
| 区分 | 点検対象物 | 点検周期 | 内容 | 詳細 | 関係法令 | 点検資格者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築基準法 | 建築物 | 1回/3年 | 敷地・構造・建築設備に関する定期調査 | 屋根・外壁・避雷器等 | 建築基準法 12条 2項 同 施行規則 5条の2 | 建築士等 |
| 建築設備 | 1回/年 | 建築設備等の損傷・腐食・その他の劣化状況 | 換気設備・非常照明設備・排煙設備・給排水設備等 | 建築基準法 12条 4項 同 施行規則 6条の | 建築士等 | |
| 防火設備 | 1回/年 | 防火扉・防火シャッター・防火クロススクリーン等 | 建築基準法 12条 4項 同 施行規則 6条の2 | 建築士等 | ||
| 建築基準法・労働安全衛生法 | 昇降機 | 1回/年 | エスカレーター、エレベータ | 建築基準法→定期検査。労働安全衛生法→積載量1t以上のエレベーターにおいては性能検査 | 建築基準法 12条 4項 同 施行規則 6条の2。労働安全衛生法 45条 1項 | 建築士等 |
| 労働安全衛生法 | 照明設備 | 1回/6か月 | 労働者を常時就業させる室 | 照度の低下の原因となる事項について行う | 事務所衛生基準規則 10条 3項 | – |
| 機械による換気のための設備 | 1回/2か月 | 空気調和設備、機械換気設備、換気扇等 動力による換気のための設備 | 異常の有無の点検。3年間保存 | 事務所衛生基準規則 9条 | – | |
| 空気調和設備 | 1回/月 | 冷却塔・加湿装置・排水受け | 汚れの状況点検(必要に応じて清掃) | 事務所衛生基準規則 9条の2 | – | |
| 1回/年 | 冷却塔・冷却水の水管・加湿装置 | 清掃、薬品洗浄、ストレーナ分解清掃 | 事務所衛生基準規則 9条の2 | – | ||
| 中央管理方式の空気調和設備 | 1回/2か月 | 労働者を常時就業させる室の作業環境 | ①一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率 ②室温及び外気温 ③相対湿度 | 事務所衛生基準規則 7条 | – | |
| 圧力容器 | 1回/1年 | 第2種圧力容器、小型圧力容器 | 定期自主検査 | 労働安全衛生法 45条 1項 | ||
| 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 | 空気調和設備 | 1回/月、1回/年 | 冷却塔等(労働安全衛生法と同様) | 建築物衛生法 4条 1項 | 建築物環境衛生管理技術者の監督のもとに行われること | |
| 1回/2か月 | 各階ごとの居室の空気環境 | 浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流の測定 | ||||
| 冷却水 | – | 冷却水水質検査 | 検査項目要確認 | 水道法 | ||
| 給水設備(上水・井水(飲用水として供給される場合) | 1回/6か月 | 水質検査 16項目 | 飲料水に必要な13項目に加えて、水道の配管などから由来する物質に関する項目。1年間に16項目2回、12項目1回の合計3回検査を行う | 建築物衛生法 4条 1項 水道法 34条の2 1項 | ||
| 1回/年 | 水質検査 12項目 6/1~9/30の期間に検査 | 水に添加される消毒剤が水に含まれている有機物と反応して有害な物質が発生していないかを確認 | ||||
| 1回/7日 | 有利残留塩素の検査 | |||||
| 1回/年 | 貯水槽の清掃 | |||||
| 給水設備(雑用水) | 1回/7日 | 水質検査 pH値、臭気、外観 | 建築物衛生法 4条 1項 | |||
| 1回/2か月 | 水質検査 大腸菌、濁度 | |||||
| 1回/7日 | 有利残留塩素の検査 | |||||
| – | 貯水槽の清掃 | |||||
| 排水設備 | 1回/6か月 | 排水設備の清掃 | 排水槽、排水管洗浄 | |||
| 水質汚濁防止法 | 排水 | 1回/年 | 有害物質(27項目)と汚染物質(15項目)検査 | 水質汚濁防止法3条 | ||
| 電気事業法 | 年次点検 | 1回/年 | 受変電設備 | 月次点検1回(通達内に点検内容あり)。他設備も保安規定に基づき実施する | 電気事業法、省令、経済産業省通達 | |
| 消防法 | 機器点検のみ | 1回/6か月 | 消火器具・消防機関へ通報する火災報知設備・誘導灯・誘導標識・消防用水・非常コンセント・無線通信補助設備 | 消防法17条の3の3 | 消防設備士、消防設備点検資格者 | |
| 機器点検・総合点検 | 1回/6か月、1回/年 | 上と下以外の消防の用に供する設備 | ||||
| 総合点検のみ | 1回/年 | 配線 | ||||
| 防火対象物 | 1回/年 | 防炎性能、防火戸、避難階段の障害物等の点検、設置状況の点検 | 消防法 8条の2の2 | 防火対象物点検資格者 | ||
| 高圧ガス保安法 | 冷凍機 | 1回/3年 | 保安検査 | 特定施設の1日の冷凍能力が20t(フロンガスの場合50t)以上の高圧ガスを用いる冷凍機 | 高圧ガス保安協会 または 指定保安検査機関 |
|
| フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 | 第1種特定製品(エアコン・冷蔵・冷凍機器) | 1回/3か月 | 簡易点検 | 第1種特定製品とは以下に揚げる機器のうち、業務用の機器であって、冷媒としてフロン類が充填されているもの ・エアコンディショナー ・冷蔵機器及び冷凍機器 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 16条 1項 | 十分な知見を有するもの |
| ガス事業法 | ガス機器(給湯器) | 1回/3年 | 消費機器が技術上の基準に適合しているかの調査。ガス配管。ガスメーター点検 | 地下階は毎年 | ガス事業法 40条の2 | ガス事業者 |
上表はボクが常駐しているビルの法定点検一覧(参考)です。
日常業務として残留塩素の測定や冷却塔の清掃、空調機の点検を行っているビルメンは多いかと思いますが、これらは全て法的根拠のある業務です。
ボクの場合は電気主任技術者として選任されている為、当然ながら電気事業法に基づく電気設備の保安監督は絶対に押さえなければならない業務です。
自家用電気工作物の場合、保安監督部に受理された保安規程がありますので、そちらが保安監督の内容そのものになります。
新規に電気主任技術者に選任された方は保安規程を読み込んでおいた方が良いかと思います!
電気事業法以外にも、
建築基準法 ⇒ 非常照明、避雷器
消防法 ⇒ 誘導灯、自火報、非常用発電機、蓄電池
労働安全衛生法 ⇒ 照明設備、空調機
と電気に関連する事項が記載されています。
大きいビルになると電気主任技術者以外にもビル管理士や消防担当がいるため、すべての業務を担当するわけではないですが、分からない事があると電気主任技術者に意見を求める事が多々あるため、受変電設備以外の知識も必要です。
電気主任技術者は責任のある職務ですが、ビル管理士も並び立つ責任のある職務です。
ビル管理士に選任されるとビル管理法に関連する業務を受け持ちます。空気調和設備の調整、給排水設備の管理、清掃、害虫対策といった衛生関係の業務です。
これだけならまだしも、建築つながり(?)という事で建築基準法に基づく業務も担当として受け持つ事が多いです。建築基準法であれば、本来なら建築士を保有している人が業務担当するのがベストですが、選任業務ではないため、ビルメン会社でこの資格を保有している人は非常に稀です。
したがって、ビル管理士を持つ人が建築基準法関係の設備(建築物、防火設備、排煙設備、昇降機など)を担当するケースが多いのが現状です。
ビルの築年数が経ってくると様々な設備が経年劣化してきますが、感覚的に 空調設備>給排水設備>電気設備>建築設備 の順でトラブル発生数が多くなります。
ビル管理士になるとトラブル対応や更新計画を山ほど対応する事になりますね!
続いて消防担当です。
どこのビルに行っても消防設備は必ずありますので、非常に汎用性の高い業務です。
消防設備は消火器やスプリンクラーといった一般の方にも馴染みのある物が多いため、新人ビルメンにも比較的とっつきやすい業務でもあります。
点検は自社でやるところもありますが、専門業者に外注している事が多いかと思います。ボクは消防設備士の資格を持っているため、誘導灯、非常コンセント、漏電火災警報器の試験は自前でやります。自火報も自社でやる事を考えた事はありますが、人員不足の都合で断念しました。
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点検目安1回/月となっているものは、月次点検としてビルメン対応となる事が多いです。
1回/3か月や1回/年となってくると、専門性が高くなりますし、点検道具も必要になってきますので、下請けに出したり、外注に変わっていきます。
ですので、ビルメンになると簡易的な点検や作業を行いつつ、業者調整(オペレーション)も行います。
たまに業務内容を把握せずに下請けに丸投げして、日程調整だけは行い、仕事を完結させたと思っている人がいますが、このようなやり方だとお客様に説明を求められた時に元請けとして回答する事ができませんし、お客様からしたら「下請けと直接契約したい…」という気持ちになり、会社への不信感にもつながります。
また、丸投げすると自分自身の成長機会を失いますし、潜在的リスクを見逃す事にもなります(下請けは専門業者かもしれませんが、そのビル全体を俯瞰してみればビルメンの方が詳しいはずです)さらには、業者も「このビルメンは何も知らないな」と金額を吹っかけてきたり、見えないところで手抜きをしたり等々、長い目で見ればビル管理に悪影響を与えるため、丸投げとせずに業務内容はしっかり把握して下請け業者と対等に話せる努力をしなければなりません。
他にもフロン点検やガス機器点検、地域によっては水質汚濁防止法による排水分析といった法定点検があります。
もちろんビルによって点検内容は異なりますが、ビルメンになられたら一度業務内容を洗い出して、どれが法定点検に該当するのかを整理しておくと業務の全体像を把握できるかと思います!
では、本日はここまで!最後までお読みいただきありがとうございました。


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